小型船舶免許更新各種手続きのご案内
こちらは、小型船舶免許更新に関する各種お手続きの窓口となっております。
小型船舶免許の更新手続きは、自動車の運転免許のように気軽にすぐに済むものでもなく、
その方法や手順を自分で調べて手続きするには、骨の折れる作業となる事が多くなるでしょう。
当事務所にご依頼頂ければ、必要書類等のご案内から更新後の新しい免許取得まで
簡単・確実・迅速にお手続きさせて頂きます。
小型船舶免許の更新について
船舶免許更新は有効期限の1年前から更新可
小型船舶(ボート)免許の更新は、有効期限が1年を切った場合に行う必要があります。早く更新しても残りの期間は切り捨てにならないので余裕を持っての更新をお勧めします。
講習機関で開催される更新講習の受講が必要
小型船舶免許を更新するには登録された講習機関で更新講習を受講し、更新の申請手続きをしなくてはなりません。講習の内容は基本的な事や、海難の注意喚起で試験はありません。
基本的な事は小型船舶操縦者の遵守事項を参照して下さい。
乗船履歴の証明で講習に代えることもできますが、1月以上の乗船履歴が必要です。
小型船舶免許の更新時期の通知について
公的機関からの更新案内はありません
小型船舶免許の更新は自動車の運転免許と違い、公的機関から更新案内の通知はありませんので、更新手続きを忘れ免許を失効させてしまう方も多いのが現状です。
更新通知サービスを提供しております
当事務所をご利用の方へは更新の通知サービスを無料にて提供しております。
更新時期の通知サービスはこちらからお申込みが可能です。
有効期限切れの場合は、失効再交付を!
失効したまま船舶を操縦すると無免許状態
小型船舶免許の更新をせず、有効期限が過ぎて失効してしまった場合は失効再交付の申請をする必要があります。免許が失効したまま操縦するのは無免許と一緒です。
失効しても失効講習の受講で再交付が可能
登録された講習機関で失効講習を受講し、失効再交付の申請手続きをすれば新たに小型船舶免許証が発行されます。級の付いた小型船舶免許であれば、昔に切れたものでも再発行できます。新たに発行される小型船舶免許の級移行先は小型船舶操縦免許の制度を参照して下さい。
記載事項の誤り、住所、本籍地、氏名等変更
住所変更等の記載事項変更は遅滞なく
小型船舶免許の記載事項に変更や誤りがあった場合は遅滞なく訂正の申請手続きをすることが必要です。 引っ越されて住所が変わった場合や、本籍地に変更があった場合、結婚して氏名が変わった場合などです。この場合は、住民票等の必要な書類を集めて訂正の申請手続きを行います。
小型船舶免許証を紛失したら再交付を!
免許を紛失し船舶を操縦すると免許証の不携帯
小型船舶免許証を紛失したまま船舶を操縦すれば免許証の不携帯となります。また、紛失したままにしておくと免許証を悪用されてしまう可能性も高まります。
免許証を紛失、毀損しても再交付が可能
小型船舶免許証は、再交付されるまで免許証の効力は残っているので、早めに再交付の申請手続きをする必要があります。何らかのトラブル等により、免許証を傷つけてしまったり破けてしまった等、免許を毀損された方についても、早めに再交付の申請手続きをお勧めします。
その他のお手続きについて
進級や特殊免許の取得について
その他、進級や特殊免許の付加は試験を必要とします。(養成機関で終了審査がある場合は試験は無し)試験に合格後に申請手続きをします。
特定免許は講習の受講が必要
特定免許は小型旅客安全講習を受講し申請手続きをします。
上記申請のお手続きについて
本人か本人に委任された海事代理士が申請可能
上記の各申請手続きは、本人か本人より委任された海事代理士が行えます。
小型船舶を取得して航行するには
小型船舶登録制度・小型船舶検査制度
小型船舶を購入して実際に航行するには、小型船舶免許を受有する他、小型船舶自身の登録や検査も必要です。