小型船舶検査制度
船舶の所有者は、その船舶を航行させる際には、船舶安全法に規定されている構造や設備を満たす義務を負っています。
これを検査するのが船舶検査になります。
ここでは、その小型船舶検査の必要性や検査の種類、検査の対象となる船舶についてまとめました。
小型船舶検査の必要性
小型船舶の航行では、荒れた気象により転覆したり、機関が故障して遭難等の海難が発生する場合がありますので、自動車の車検と同様に船検(船舶検査)を受ける必要があります。船舶を航行する際に、船舶の船体や機関等の構造が航行する海域において十分耐えられるものでなくてはなりません。
また、海難時に備え、救命設備や消火設備が備えられている必要があり、それらを検査する為に船舶検査を受ける義務があります。車検と同様、船検に合格すると船舶検査証書や船舶検査手帳、船舶検査済票等が発行されます。
検査の種類
定期検査録
初めて船舶を航行させるとき又は船舶検査証書の有効期間が満了した時に受ける精密な検査です。有効期間は6年です。ただし、総トン数5トン未満13人以上の旅客船は5年、総トン数5トン以上の旅客船は毎年です。有効期間満了前の3ヶ月が受検期間です。
中間検査
定期検査と定期検査の間に受ける簡単な検査です。有効期間が6年であれば3年目の前後3ヶ月、5年であれば2~3年目の前後3ヶ月、毎年であれば1、2、3、4年目の前後3ヶ月に受けます。
臨時検査
改造、修理又は設備の新替えを行った時等や、船舶検査証書に記載される条件、航行区域や最大搭載人員等が、技術的基準により変わる時に受ける検査です。
臨時航行検査
船舶検査証書の交付を受けていない小型船舶を検査の為に受検地へ航行する場合や試運転等により臨時に航行する時等に受ける検査です。
検査の対象となる船舶
総トン数20トン未満の下記のような小型船舶です。
エンジン付きの船舶で、モータボートや水上オートバイ、機付きヨット、小型兼用船、遊漁船や12海里より遠くへ行く漁船、旅客船や交通船、作業船、その他の船舶(貨物船等)
エンジン無しの船舶で、20海里より遠くへ行くヨット、被曳客船、被曳遊漁船、旅客定員7人以上のろかい客船です。
上記検査は日本小型船舶検査機構(JCI)が実施しています。当事務所で手続きの代行ができますので、詳しくはお問い合わせ下さい。