小型船舶免許更新専門サイト【全国対応】|山本海事法務事務所【国土交通省関東運輸局登録】

海事代理士申請

小型船舶免許の各種申請手続きは本人か本人より委任された海事代理士が行えます。
海事代理士とは船舶登記や登録、検査申請、船員労務、その他海事に関する申請、届出、
書類作成等、海や船に関するスペシャリストです。
海の司法書士、行政書士と呼ばれています。
ここでは、小型船舶免許の更新について、本人が申請する場合と比較して
海事代理士が申請する場合のメリットについてご紹介致します。

本人が更新手続きを全て行う場合

1.講習機関への講習の予約

さまざまな講習機関の講習日程を確認し、その中から都合のいい日程を選び、講習機関に直接連絡して講習日の予約をする。

2.必要書類を記入して講習期間に持参及び郵送

パソコンで必要書類をダウンロードし記入。必要書類を講習機関へ持参及び郵送する。

3.更新費用等の支払い

更新費用等を銀行振り込み等でお支払いする。(講習機関によって違いがあります)

4.講習会場で講習を受講

予約した講習日に講習会場に行き、講習を受講する。更新講習でおよそ一時間程度、失効再交付講習で2時間半程度です。

5.運輸局等の窓口で申請書を記入して申請

講習を受講した後、運輸局等の窓口に行き申請書を記入して申請します。

当事務所へお申込みの場合(海事代理士委任)

1.船舶免許更新の申込み

当事務所のホームページ「全国講習日程表」のページよりご都合の良い日程を選んでお申し込み頂きます。お申込みは、ホームページの「申込みフォーム」から可能です。パソコンが苦手な方には、FAX、電話での申込みも可能です。

2.委任状をダウンロードして当事務所に郵送

パソコンで委任状をダウンロードしサイン押印して当事務所へ郵送頂きます。プリンタがなくて書類の印刷ができない場合、必要書類をこちらから郵送でお送りする事も可能です。

3.更新費用等の支払い

更新費用等を銀行振り込み等でお支払いする。

4.講習会場で講習を受講

申し込んだ講習日に講習会場に行き、講習を受講する。更新講習でおよそ一時間程度、失効再交付講習で2時間半程度です。講習受講後1~2週間後、何もしなくても小型船舶免許証が郵送でお手元に届きます。

本人申請と海事代理士申請の違い

窓口が一つなのでワンストップで全て済みます

本人申請だと、講習機関を自分で探して講習日を予約して書類を提出したり、 運輸局等の窓口に行ったりして申請書を記入して提出したりしなければなりませんが、 海事代理士申請だとこれらの書類を書いて提出したりする作業や講習機関への予約などを全て海事代理士が代行致しますので、 お客様は講習に行って講習を受けて頂くだけで煩わしい手続きがいらず、また窓口が一つで済むので分かりやすく済みます。

分かりやすく、親切丁寧に対応

パソコンの扱いや、振込等が苦手な方の為にできるだけ親切丁寧にご対応するのが当事務所の特徴です。

費用の違い

本人申請は少し安いが経費がかかる

本人申請の場合、海事代理士の報酬がないので海事代理士申請に比べて少し安くなります。 但し、書類提出の際に運輸局に行ったりする際の往復の交通費やそれに費やす時間などが 申請費用の他にかかる事を考えなければなりません。

運輸局等の窓口が少なく、交通費がかかる場合が多い

運輸局等の窓口がお近くの場合はまだいいのですが、遠い方の往復の交通費は結構な金額 になる事も考えなければなりません。 結果的に、海事代理士申請の場合と比べて費用合計が変わらなくなる場合がございます。

本人申請は時間と労力がかかる

本人申請の場合、時間と労力がかかります。あれこれ調べる時間や運輸局までの往復の移動時間、申請待ちの時間等様々です。 役所で長時間待たされることは頻繁にあります。特に運輸局から距離が離れている方にとっては、時間と労力を消費する覚悟が必要です。

運輸局が遠い場合、海事代理士申請がラクでお得

当職も海事代理士になる前は、小型船舶免許の更新は海事代理士に委任していました。 どう考えても時間と労力の割に、頼むのを節約する額が小さすぎて勿体ないからです。 今ではたくさんのご依頼を頂き、安い費用でサービスを提供することが可能となって おりますので小型船舶免許の更新の際には、是非、当事務所をご利用下さい。

お問い合わせ
全国講習日程表
オンライン講習日程表
よくあるご質問(FAQ)
小型船舶ブログ