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小型船舶操縦免許の制度

小型船舶操縦免許(ボート免許)は、国土交通大臣が発行する免許でエンジン付きの ボート・ヨット、水上オートバイ等を操縦する際に必要な免許です。
こちらでは、この小型船舶操縦免許の制度についての概要をまとめてご紹介いたします。

小型船舶操縦免許制度の推移

平成15年6月の法改正で海技免状から新しい小型船舶操縦免許証に変わりました。
更に平成16年11月の合理化により、5トン限定が廃止されました。(若年者限定を除く)

それぞれの免許区分移行先

平成15年6月以前の海技免状を 平成16年11以降の小型船舶操縦免許証に更新すると
一級 一級+特殊+特定
二級 一級+特殊+特定
三級 二級+特殊+特定
四級 二級+特殊+特定 18歳以上
二級(5トン)+特殊+特定 18歳未満
五級 二級(1マイル)+特殊+特定 18歳以上
二級(1マイル、5トン)+特殊+特定 18歳未満
湖川小馬力限定 二級(5トン湖川小馬力)+特定

大きく分けて一級、二級、特殊の3区分に変わりました。
平成16年11月以降に小型船舶操縦免許を初めて取得した場合は特殊、特定は付いていません
特殊は水上オートバイ、特定は旅客を乗せる免許です。
尚、級の記載がされていない小型船舶免許証は現在無効となっています。

操縦できる範囲及び船舶

一級小型船舶操縦免許 小型船舶を操縦できる範囲に制限はありません。 ただし、陸岸100海里(沿海区域外から80海里)以上は六級海技士(機関)以上を乗組ませること。
二級小型船舶操縦免許 小型船舶を操縦できる範囲は5海里まで。 若年者限定の者は5トン未満の小型船舶。湖川小馬力限定者は、湖や川のみで5トン未満出力15キロワット未満の船舶。
特殊小型船舶操縦免許 水上オートバイのみ。湖岸や陸岸から2海里まで。

※船舶自身の航行区域に制限のある場合や条例等がある場合は上記と違ってきます。事前に下調べをする必要があります。

小型船舶免許不要の船舶

長さの登録が3メートル未満で、推進機関出力1.5キロワット未満、かつ直ちにプロペラの回転を停止できる機関を備える船舶は小型船舶免許は不要です。

小型船舶操縦者と海技士の違い

1級~6級海技士(航海)、1級~6級海技士(機関)、1級~3級海技士(通信)、1級~4級海技士(電子通信)等があります。一隻の大型船を皆で支えるということですね。小型船舶免許試験とは違い、乗船履歴が規定を満たして始めて受験できます。試験も難しいですが乗船履歴を満たすのは大変です。通常、専門の大学で乗船履歴を得て試験を受けます。

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