失効再交付のお客様へ
1.こちらから講習日程をお選び下さい。
※講習日程を選ぶ際は、申込み日より2週間以降先の日程 をお選び下さい。
それ以外の日程ですと、ご依頼をお受けできない場合がございますので予めご了承下さい。
2.当方からのご連絡後、書類の郵送及び料金をお支払い頂きます。
お申込み後、2営業日以内にこちらからご連絡をさせて頂きます。その後、小型船舶免許失効再交付に必要な下記書類を郵送でお送り頂き、当方指定の口座迄料金をお振込み頂きます。
小型船舶免許失効再交付に必要な書類
- 1. 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)
- 2. 小型船舶免許証のコピー ※紛失している場合は、運転免許証のコピー
- 3. 委任状
- 4. 住民票(本籍地記載)※記載事項に変更のある方、及び免許番号が8から始まる方
- 5. お支払い方法等確認書 ※こちらにお振込み先等の記載があります。
※書類の印刷ができない方は、こちらから郵送でお送り致します。
3.予約した失効講習を受講して頂きます。
予約した小型船舶免許失効講習を受講して下さい。
講習に要する時間は約2時間~3時間程度です。身体検査、座学、ビデオ鑑賞等で実技はありません。
※なお、失効講習当日に新しい小型船舶免許証は発行されません。
講習当日にご持参頂く物
- 小型船舶免許証
- 眼鏡や補聴器など
身体検査基準
- 両眼とも0.5以上(矯正可)ただし、一眼の視力が0.5未満の場合は、他眼の視野が左右150度以上であること。
- 5m以上の距離で普通の声が弁別できること。(補聴器使用可)
4.免許証の交付!
受講から1~2週間(10月より郵便法改正、運輸局の即日交付停止の為、2~3週間)ほどで新しい小型船舶免許証と旧小型船舶免許証がお手元に届きます。
ずいぶん前に失効していても大丈夫?
失効していても復活可能、でも例外も・・・
小型船舶免許は失効していても失効講習を受講し手続きをすることによって復活します。ただし例外として、級別の区分に分かれた時に手続きを怠っていると無効となります。級の記載のない方は新たに受けなおさねばなりません。それ以外で級の記載がある方は、古い免許証の方でも復活可能です。平成15年6月以前に小型船舶免許を取得した方で更新をしてなかった方は失効再交付をすると級が変わったりします。級の変更については小型船舶免許制度を参照下さい。