小型船舶免許の更新申請
被災日以降に船舶免許証の有効期間 (5年間) が満了する者ので、更新申請時において、有効期間が満了してしまった方は、有効期間満了日に更新申請があったものとみなされます。
船舶免許証更新講習により更新を行おうとする者に係る取扱いは下記です。
更新講習は更新申請日以前3月以内に修了しなければなりませんが、更新申請日において、3月を超過しているものは、有効期間満了日に講習を修了したものとみなされます。
有効期間内に更新講習を修了することが困難である申し出を受けたときは、現に有する船舶免許証を打抜し、受講予定の講習までの期間を記載した有効期間更新手続中シールを貼付ます。この場合、可能な限り速やかに更新講習を受講して下さい。新たな船舶免許証は更新講習の修了証明書と引き替えに交付します。
有効期間内に更新講習を修了できなかった方で、更新申請時までに、更新講習を修了した者は、有効期間満了日に更新講習を修了したものとみなされます。
失効再交付申請
船舶免許証失効再交付講習は再交付申請日以前3月以内に修了しなければなりませんが、申請日において、3月を超過しているものは、申請日に講習を修了したものとみなされます。
滅失再交付申請
船舶免許証を自宅等に保管していて、取りに戻れない方は、本人確認のうえ、滅失再交付として申請できるようにします。
なお、自宅等に保管している小型船舶免許証は、後日、速やかに返納が必要です。
今回の15号や19号の影響で、多数、講習会の中止もありました。現在も会場によっては開催不能な会場もございます。
被災された皆様、そのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。