小型船舶免許更新専門サイト【全国対応】|山本海事法務事務所【国土交通省関東運輸局登録】

小型船舶免許更新専門サイト

GW中のご対応について

ゴールデンウィーク中に小型船舶操縦免許証を 使用する予定の方は、予めお知らせ下さい。 連休に入ってしまうと、運輸局が休みのため、 交付できません。事前にご連絡がないと、 使用することができませんので ご注意をお願いします 【続きを読む】

免許者の自己操縦

港則法に定められた港内や海上交通安全法に 定められた航路を航行する場合は、 小型船舶免許受有者が自ら操縦して下さい。 特に重要なのは、水上バイク(水上オートバイ・ マリンジェット・ジェットスキー等)を 操縦する時は、すべ 【続きを読む】

講習会場で免許証は交付されない

更新・失効再交付講習を受講しても、 講習当日、会場で船舶免許証は交付されません。 各書類を準備し、運輸局で発行しますので、 船舶免許証がお手元に届くのは1~2週間後です。 更新の方は有効期限内に発行しないと、 講習を受講 【続きを読む】

酒酔い操縦等の禁止

小型船舶操縦者の遵守事項7項目の内、 酒酔い操縦等の禁止があります。 酒酔い等なので、 正常に操船できない薬物を服用してもダメです。 自動車と一緒で基準値は0.15以上です。 0.15未満なら良いという問題ではありません 【続きを読む】

小型船舶操縦者の遵守事項

小型船舶操縦者の遵守事項は、 船舶免許証の裏面に記載されています。 全部で7項目あります。 これらを遵守することによって、 小型船舶の安全な航行が保たれるので、 忘れている方は船舶免許証の裏面をご覧下さい。 余談ですが、 【続きを読む】

更新の案内が来ないわけ

小型船舶免許の保有者数は350万人位いますが、 そのうち半分の方は期限が切れて失効しています。 凄い失効率です。 なぜなのか、理由を考えてみました。 (ペーパー免許の方が多い) 船舶免許を普段使用せず取得しただけの方は、 【続きを読む】

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