特定操縦免許は、小型旅客安全講習を受講する ことで取得することが可能です。 クルージング・屋形船・遊覧船・釣り船等を 開業する場合に必要です。 実際に営業するにあたっては、海上運送法の規定に 基づく許可や届出が必要になる 【続きを読む】
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遊覧船・屋形船・クルージング等の営業は許可や届出が必要
小型船舶免許の特定操縦免許は、小型船舶に 旅客を乗船させる為に必要な免許です。 イルカウォッチングにホエールウォッチング、 屋形船や遊覧船、 花火や夜景等を見物するクルージング、 釣り船などの船長になるには必要な免許です 【続きを読む】
おススメの講習会場(川崎)
今回、ご紹介する会場は川崎高津会場です。 高松海事法務事務所内での講習になります。 講習会は主に19:00からとなっており、 昼間に時間が取れない方に最適です。 少人数制で、落ち着いて受講できるので、 お勧めの会場です。 【続きを読む】