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遊覧船・屋形船・クルージング等の営業は許可や届出が必要

小型船舶免許の特定操縦免許は、小型船舶に

旅客を乗船させる為に必要な免許です。

イルカウォッチングにホエールウォッチング、

屋形船や遊覧船、

花火や夜景等を見物するクルージング、

釣り船などの船長になるには必要な免許です。

小型旅客安全講習を受講すれば取得できます。

ここでは特定操縦免許を使って仕事をしたい

という個人の方向けに、

開業に関する許可や届出について、

簡単にご説明させて頂きます。

 

特定操縦免許を取得するだけで、仕事ができる

わけではありません。特定操縦免許を取得すると

旅客を乗船させることはできますが、

小型船舶の免許上できるというだけで、

実際にイルカウォッチングやクルージング事業を

開始するには、許可や届出が必要です。

自動車運転免許に例えると、

2種免許を持っていたとしても、

何も届け出ずに事業を始めることは

できないのと同様で(白タクになります)

実際に仕事をするには、

タクシー会社に勤めたり、個人タクシーの

申請をして許可を取らないとなりません。

要件を満たすことができなければ、

許可を取ることはできませんし、

届出も受理されませんので

事業を始めることはできません。

このように免許上はできますが、

事業を開始するにあたっては、

許可、届出、登録等を必要とすることがあるので、

注意が必要です。

 

開業するには

海上運送法の規定に基づく許可や届出が必要

上記の通り、イルカウォッチングや

クルージング事業を開始するには、

その内容によって大変厳しい要件が必要な許可事業

から、比較的開業しやすい届出事業もあります。

イルカウォッチングやクルージングなど、

人の運送をする場合は、

海上運送法の規定に基づく

許可や届出が必要になります。

規模によっては船員法、

船舶職員及び小型船舶操縦者法等の様々な法令

が関わってきますので、

ご自身では何の法令が適用されて何の許可や届出

をすればよいか判別も難しいのが現状です。

許可、届出、登録は

大抵の事業を開始する場合にありますが、

ご自身で行うのは難しく時間もかかります。

許可、届出、登録は、司法書士、行政書士、

海事代理士等の専門家に申請手続きを

任せるのが、得策かと思われます。

 

人の運送をする内航不定期航路事業の届出

今回例に挙げている、

イルカウォッチングやクルージング等を

決まった日程で運航するのではなく、

不定期に運航する場合は、

旅客不定期航路事業の許可、もしくは、

人の運送をする内航不定期航路事業の届出

が必要になります。この2つの

違いを簡単に説明すると、旅客定員の違いです。

13人以上は旅客不定期航路事業、12人以下は

人の運送をする内航不定期航路事業になります。

ただし、13人以上でも年3回までの運航であれば

人の運送をする内航不定期航路事業の届出で

大丈夫です。

参考までに申請手続き費用を上げると、

旅客不定期航路事業の許可は70万~120万円、

内航不定期航路事業の届出は

12万~15万程度です。

費用にバラつきが見られますが、

様々な状況がありますので

一概には決まっておりません。

この費用から、事業を開始する申請手続きが

難しいと分かるかと思います。

 

まずは自家用船で始める

自家用船で始めてみたいという場合でしたら、

人の運送をする内航不定期航路事業から

始めてみると良いかもしれません。

安全統括管理者の選任および

運航管理者の選任などが必要ですが、

人の運送をする内航不定期航路事業は、

資格を満たすのは難しくありませんので、

イルカウォッチングやクルージングなどを

始めたい方は挑戦してみると良いかもしれません。

 

申請手続き費用

人の運送をする内航不定期航路事業の届出

12~15万円

当事務所は神奈川県ですので、

遠方の場合は出張費が加算されます。

届出以外に小型船舶の登録等も必要な場合は、

必要に応じて加算されます。

なお、釣り船は遊漁船業の登録になります。

遊漁船をしていても、

イルカウォッチングやクルージングをする場合は

許可や届出が必要です。

知らずに行うと大変なことになります。

ご注意下さい。

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