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小型旅客安全講習(特定操縦免許)

特定操縦免許は、小型旅客安全講習を受講する

ことで取得することが可能です。

クルージング・屋形船・遊覧船・釣り船等を

開業する場合に必要です。

実際に営業するにあたっては、海上運送法の規定に

基づく許可や届出が必要になるのでご注意下さい。

平成15年6月以前の小型船舶免許取得者や、

海技免状(大型船舶に乗組む資格)をお持ちの方は

既に特定操縦免許は取得済みですので、

小型旅客安全講習の受講は必要ありません。

右欄に、小さく灰色で特定と表示されています。

小型旅客安全講習は1日で終わります。

内容は、事故時の対処法、人命救助や応急医療等の

基礎知識です。動き易い服装で受講下さい。

小型旅客船の重大事故が発生すると、

講習ではなくなる可能性も否定できません。

早めのご取得をお勧めしています。

自己啓発にも良いかと思われます。

将来活かせるかもしれない資格を

この機会に取得してしまいましょう!

取得しやすく、公的な資格で実用性も高いので、

特定操縦免許人気な資格です。

講習開催、定員も少ない為、すぐ満席になります。

小型旅客安全講習をご希望の方は急ぎ予約下さい!

特に関東地区の横浜本牧事務所と沖縄事務所の会場

は直ぐ満席になるので、ご注意下さい。

小型旅客安全講習日程は下記ページをご覧下さい。

特定操縦免許取得ページへ

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