特定操縦免許は、小型旅客安全講習を受講する
ことで取得することが可能です。
クルージング・屋形船・遊覧船・釣り船等を
開業する場合に必要です。
実際に営業するにあたっては、海上運送法の規定に
基づく許可や届出が必要になるのでご注意下さい。
平成15年6月以前の小型船舶免許取得者や、
海技免状(大型船舶に乗組む資格)をお持ちの方は
既に特定操縦免許は取得済みですので、
小型旅客安全講習の受講は必要ありません。
右欄に、小さく灰色で特定と表示されています。
小型旅客安全講習は1日で終わります。
内容は、事故時の対処法、人命救助や応急医療等の
基礎知識です。動き易い服装で受講下さい。
小型旅客船の重大事故が発生すると、
講習ではなくなる可能性も否定できません。
早めのご取得をお勧めしています。
自己啓発にも良いかと思われます。
将来活かせるかもしれない資格を
この機会に取得してしまいましょう!
取得しやすく、公的な資格で実用性も高いので、
特定操縦免許は人気な資格です。
講習開催、定員も少ない為、すぐ満席になります。
小型旅客安全講習をご希望の方は急ぎ予約下さい!
特に関東地区の横浜本牧事務所と沖縄事務所の会場
は直ぐ満席になるので、ご注意下さい。
小型旅客安全講習日程は下記ページをご覧下さい。