小型船舶免許の特定免許は、小型船舶に旅客を
乗船させる場合に必要な免許です。
自動車運転免許の2種免許のようなものです。
小型船舶免許証の右の欄に、
特定と記載があれば特定免許は取得済みです。
既に取得済みの方からもお申込みがありますので
お手持ちの免許証を今一度、ご確認下さい。
平成15年6月以前に取得した方は既に付いてます。
なお、小型免許証番号の左から4桁目が
8になっているはです。
あくまで旅客操業に必要な免許なので、
ご家族や友人をレジャーで
乗船させるには不要です。
今なら小型旅客安全講習(1日で終了)を
受講するだけで取得可能です。
事故時の対処法や人命救助、応急医療等の
基礎知識を学んで頂きます。
小型旅客船の重大事故が発生すると、
講習ではなくなる可能性も
否定できないので、早めのご取得をお勧めします。
自己啓発にも良いかと思われます。
将来活かせるかもしれない資格を
この機会に取得してしまいましょう!
小型旅客安全講習日程は下記ページをご覧下さい。