現在、ライフジャケット(救命胴衣)の着用は、
12歳未満の小児、水上オートバイに乗船中の方、
一人で漁をしている方は必着となっていますが、
平成30年2月1日から一部の例外を除いて、
すべての小型船舶乗船者にライフジャケット
(救命胴衣)の着用が義務化されます。
例外は色々ありますが、船室内にいる方や、
これから泳ぐ方、ダイバー等は除かれます。
また、防波堤内で係留中の船舶の上や、
船長が定める転落する恐れがない安全な場所は
除きますが、できるだけ着用して下さい。
救命胴衣着用の場合、生存率が約85%に対して、
非着用の場合は約57%の生存率となります。
痛ましい海難事故で、救命胴衣を着けていればと
悔やまれることが多いです。
船長は乗船者の命を守る義務がありますので、
必ず着用させるようにお願いします。
ご自身も必ず着用するようお願いします。