更新時期通知サービス
小型船舶免許の更新は自動車の運転免許と違い、公的機関から更新案内の通知はありませんので、
更新手続きを忘れ免許を失効させてしまう方も多いのが現状です。
そこで、当事務所をご利用されるお客様には忘れずに更新して頂き、スムーズに手続きが終わるよう、
「更新時期通知サービス」を提供させて頂いております。
自動車運転免許との違い
自動車運転免許は、誕生日35日前までに住所地を管轄する公安委員会から
葉書で更新通知が来ることになっています。したがって誕生日前後の2ヶ月の間で更新することになります。
失効するとその理由により免除措置がありますが、ただ忘れただけで1年放置すると最初から
取り直すことになります。
一方、小型船舶操縦免許は、自動車運転免許とは異なり公的機関から更新通知が来る訳ではありません。
自動車運転免許とは違い誕生日を基本としている訳でもないので、
有効期間満了前の1年間で更新することになります。
その為、失効する方が多いですが、失効後の年数は関係なく失効講習を受けて
申請手続きをすれば再交付されます(級の付いていない方は除く)
更新時期通知サービス
上記で、公共機関から小型船舶操縦免許の更新通知は来ないと申しましたが、実際には免許取得、更新等で諸手続きを任せた民間の事業所等からサービスで更新の通知が来ることがございます。住所を変更したり、任せた先が廃業したりすれば当然通知は来ません。更新通知のサービスを提供することでお客様が更新を忘れないようにする為ですが、提供する側の意図としては、ご利用して頂くことで利益を上げるという営業でもありますので、必ず来るといったものではありません。
当事務所はお客様の為に親切丁寧なサービスを心掛けていますので、更新の通知もさせて頂いております。当事務所のインターネット申し込みにおいてはシステムに高額な料金がかかりますが、個人情報保護の為、セキュリティ機能(SSL)を使用する等、徹底した管理がなされています。そういった個人情報流出のリスクも踏まえ、お客様ご自身でお申込みするサイトをお選び頂き、お申込み下さい。当事務所は親切丁寧かつ安全迅速に、できる限りのサービスを提供致しております。