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小型船舶免許更新専門サイト

小型船舶免許の更新をしたい

船舶免許(ボート免許・水上バイク・マリンジェット)の有効期間は5年です。
有効期限の1年前から更新できます。
早期に更新しても、残りの有効期限は繰り越されますので、ご安心下さい。
人数制限を行っており、早めに締切りになる場合がございます。
余裕を持ってお申込み下さい。

免許の有効期限が切れて失効してしまった

船舶免許は有効期限が切れていても失効講習を受ける事により復活します。
有効期限が切れている方は非常に多いです。
何級と級がある方なら、どんなに古くても大丈夫ですし、紛失していても問題ありません。
この機会に失効講習を受けて復活させましょう。

免許証を紛失したり盗まれてしまった

免許証をどこかで落としたり、盗難にあって紛失している場合、そのまま操縦すると不携帯になりますし、悪用されてしまう可能性もあります。
再交付(再発行)されるまで効力は残っているので、紛失したら早めに再交付を受けて下さい。
毀損の方についても、早めに再交付(再発行)をお勧めします。

免許証の記載事項に変更または誤りがある

記載事項に変更や誤りがある場合、遅滞なく訂正を申請しなければならないと定められていますので、早めに訂正を受けて下さい。
記載事項の変更には、住所変更、氏名・本籍・国籍変更等があります。

特定免許を取得したい

特定免許は遊漁船などの船長になろうとする場合に必要で、自動車の2種免許みたいなものです。 平成15年6月以前の取得者には付いていますが、それ以降の方には付いていません。 ただし、小型旅客安全講習を受講することで付けることができます。

取得すると有効期限が新たに5年間起算されますので、更新の代わりに取得するのもお得な方法です。 海技士(航海)をお持ちの方はすでに受講していますので受ける必要はありません。特定が記載されていなければご連絡下さい。

また、遊漁船業を始める場合には遊漁船業登録も必要で、遊漁船業務主任者も選任しなければなりません。船長と兼務することも可能です。

遊漁船を始めたいと考えているなら遊漁船業務主任者講習を受けてみるのも良いかもしれません。 遊漁船業務主任者となる要件のひとつを満たせます。遊漁船業務主任者講習をご希望の方は、お問合せフォームよりその旨ご連絡下さい。

更新・失効講習日程

最近の小型船舶操縦免許証

小型船舶免許証
※平成15年6月以降の取得者、更新した方は上記のような免許証です。 昔は住所の記載がありませんでしたが、上記のように住所の記載が入るようになり、身分証明書にも使えるようになりました。

失効してしまっている方は、失効講習を受講する事で再交付が受けられます。
この機会に是非、失効講習をお申込み下さい。
その他、海事の事で何かありましたら、山本海事法務事務所、海事代理士の山本まで、お気軽にご相談下さい。

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