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小型船舶登録制度

平成13年7月に小型船舶の登録等に関する法律が公布され、 平成14年4月より小型船舶登録制度が始まり、小型船舶の所有権が明確になました。
この制度の導入後、所有権により財産を保護することができるようになりました。
逆に、登録をしなければ所有権を第三者に対抗することができず、 また航行してはいけないことになりますので、小型船舶の登録をする必要があります。

登録が必要な船舶

登録が必要な船舶

総トン数20トン未満の船舶です。
しかし、下記に掲げる船舶は必要ありません。

登録が不要な船舶

登録が不要な船舶は下記の通りです。

  1. 漁船法に基づく漁船登録船
  2. ろかい舟又は主としてろかいをもって運転する舟
  3. 係留船
  4. 推進機関を有する長さ3m未満の船舶であった、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満のもの
  5. 長さ12m未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの推進機関を有するもの及び人の運送の用に供するものを除く)
  6. 推進機関及び帆装を有しない船舶
  7. 災害時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの
  8. 告示で定められた水域のみを航行する船舶

登録の種類

新規登録

登録を受けていない小型船舶が最初にする登録です。新造船、輸入船、漁船登録を抹消した小型船舶等が新規登録します。

変更登録

登録済みの小型船舶の所有者住所や氏名、船籍港または改造したことによる総トン数等の場合に変更登録をします。

移転登録

登録済みの小型船舶の所有者を売買する時や相続により変更する時に移転登録をします。

抹消登録

登録済みの小型船舶が沈没や解体等になった場合や海外に売られた場合、漁船登録を受けた場合等に抹消の登録をします。

上記登録は日本小型船舶検査機構(JCI)が実施しています。当事務所で手続きの代行ができますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

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